2021-03-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
年内に検討するというけれども、マイナンバーカードで代わりにして、それを常時携帯義務化する方向でやると、ちょっと決意表明してください。
年内に検討するというけれども、マイナンバーカードで代わりにして、それを常時携帯義務化する方向でやると、ちょっと決意表明してください。
両制度は、それぞれ趣旨、目的が異なっていることから、二つのカードの一体化の検討に当たっては、在留カードの券面の記載事項や常時携帯義務に関する問題などの諸課題の検討に時間を要しておりました。
二〇一八年の臨時国会で成立した入管法の大改正に当たって、我が党は、深刻な偽造が蔓延する在留カードに代えて、マイナンバーカードの携帯義務化を提案し、与党との修正協議の結果、個人番号等の利用の在り方について検討を加えると法律に明記しました。 そこで、総理に伺います。
在留管理の在り方については、マイナンバーカードの利用も含め、幅広く検討を進めてきましたが、常時携帯義務のある在留カードが在留管理を行う上で有用であることなどを踏まえ、対応する必要があると認識しております。 政府としては、在留カードの番号等の利用の在り方について、改正入管法の附則の規定も踏まえつつ、本年中に結論を得るべく、法改正やシステム開発等、必要な措置につき検討を進めてまいります。
外国人の在留管理におけるマイナンバーカードの利用については、常時携帯義務のある在留カードが在留管理を行う上で有用であることなど様々な要素を考慮しつつ、それぞれの制度、運用の在り方について幅広い検討を行うことが必要であると認識しております。
なお、このほか、運搬の通路を変更する場合における運搬証明書の書換え義務、火薬類を運搬しようとする場合における運搬証明書の携帯義務、火薬類を運搬しようとする場合において従わなければならない技術上の基準として、火薬類の運搬に関する内閣府令の関係規定により、運搬中において転落することのないようにするといった積載方法の基準、必要な数の運転要員を確保する、見張り人を付けるといった運搬方法の基準、繁華街又は人混
他方で、在留カードとマイナンバーカードの一元化については、在留カードの有用性やマイナンバーカードの普及状況などさまざまな要素を考慮しつつ、常時携帯義務との関係をどのように整理するか、また、一元化した場合に、在留カードであればその券面に記載されることになる身分事項などの情報をどのように確認できるようにするかなど、制度の、運用の両面から幅広い検討が必要であると考えております。
先ほど御答弁した、常時携帯義務でございますとか、券面情報で不法就労対策としても役立っているというところが大きな論点かと思っております。
それと、券面情報と携帯義務。携帯義務って、あれですよ、法律で書いたら終わりですよ。今は在留カードに携帯義務があるんですよ。それをマイナンバーカードに変えたらいいだけでしょう。私たちに任せてください、そんなものは。券面は今偽造ばかりできているわけですよ、偽造。だから、もう理由にならないと思いますよ。その二つ以外に理由ありますか。
まず、在留カード、これは中長期在留者の在留管理に用いておりますけれども、これは全ての中長期在留者が所持しており、罰則で担保された常時携帯義務が課されておる。また、券面に在留資格等に関する最新の情報や就労制限の有無が記載されているというところでございます。
他方で、在留カードにつきましては、先ほど申し上げたとおり、常時携帯義務があって、それは罰則によって担保されている。しかしながら、マイナンバーカードには、常時携帯義務であるとか罰則によって担保するという部分はございません。
この在留カードが在留許可時等に即時交付され、券面には在留資格等について最新の情報や就労制限の有無等が記載されるほか、常時携帯義務がある、事業主が在留カードを見ただけで当該外国人が就労可能な在留資格を有しているか否かを容易に判断できるなど、不法就労対策にも有効であるというふうに考えております。
御指摘のマイナンバーカードも、これに在留カード情報というのを読み込んで言わば在留カードとの一体化ができるかというふうな御指摘、御意見と受け止めましたが、これ、例えば在留カードの券面情報をマイナンバーカードのICチップに記録することが考えられますが、これは、他方で、在留カードというのは先ほど申し上げたように常時携帯義務がございます。
当局におきましては、中長期在留者の管理のために在留カードを用いておりますけれども、この在留カードは、在留許可時等に即時交付をされ、券面には、在留資格等について最新の情報や就労制限の有無等が記載されるほか、常時携帯義務があり、事業主等が在留カードを見ただけで当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかどうかを容易に判断できるなど、入管行政にとりましては不法就労対策等、有効であると考えております。
在留者の管理には、現在、在留カードが使われていますが、銀行口座などの手続もカバーできるマイナンバーカードを活用することで管理の網を広げ、きめ細かい在留管理が実現できると考えますが、いかがでしょうかと総理にお聞きしましたところ、議事録をそのまま読みますと、総理から、在留カードには常時携帯義務があり、在留資格、在留期間、在留期限に加え、居住地等の最新の情報が記載されている上、就労期限の有無や資格外活動許可
まず、在留カード、所管でございますのでお答えいたしますと、この在留カードには常時携帯義務がございます。そして、券面に就労制限の有無や資格外活動許可を受けている場合にはその旨の記載がされると。事業主はその在留カードの券面を見ただけで当該外国人の就労の可否を判断できるということから、不法就労、不法滞在対策上において有効であるというふうに考えております。
行ったところ、例えば、外国人が多く受診する医療機関では、日本人、外国人を問わず国籍を確認した上で、外国人の方には、入管法の携帯義務を前提として、在留カードなどの提示を求めるという取組を行っているということでありました。
そして、在留カード番号その他の特定の個人を識別することができる番号等ということでございますが、これは、在留管理、雇用管理及び保険制度に使っていくことにつきましては、昨日、総理も本会議でおっしゃったところではございますが、在留カード番号というのは、これは全ての外国人が常時携帯義務を持っている、そして各外国人に必ずひも付けができる部分でございます。
在留カードには常時携帯義務があり、在留資格、在留期間、期限に加え、住居地等について最新の情報が記載される上、就労制限の有無や資格外活動許可を受けているときはその旨の記載がされるため、事業主等が在留カードを確認すれば当該外国人が就労可能であるか否かを容易に判断できるため、不法就労、不法滞在対策上において有効であると考えています。
現行の在留管理制度が導入される前の外国人登録制度におきましては、外国人登録証明書の常時携帯義務を課すべき者の範囲を検討した結果、独立して社会生活を営むということに着目いたしまして十六歳という年齢を基準として採用したという、こういう経緯がございます。その後、この点につきまして運用面で問題がなかったということから、在留カードの有効期間も十六歳としたものでございます。
そのほか、例えば、永住者につきましては在留カードの携帯義務がございますが、特別永住者につきましては、これに相当する特別永住者証明書を携帯する義務はないなどといった特例措置が定められてございます。
四点目は、特別永住者証明書の携帯義務でございます。一般の永住者は、それに相当するものは在留カードでございますけれども、これを常時携帯する義務がございますが、特別永住者は、特別永住者証明書というカードになりますけれども、これを携帯する義務はございません。 その他、再入国期間の許される年数の相違等々、何点か違いがございますが、重立ったところは以上でございます。
なお、衆議院において、特別永住者証明書の常時携帯義務に関する規定の削除、団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任の明確化、法施行後三年を目途とした見直し規定等の追加等の修正が行われております。
、この趣旨は、もう大臣お分かりのとおり、常時携帯義務の廃止というのが今回特別永住者についてはなされた。しかし、残念ながら、そのほかのことについてはこういった検討事項ということになされた。
歴史的経緯にかかわらず、中でも、少なくとも永住者に常時携帯義務、在留カードの、を課すことは国連人権規約に違反するという見解もあるわけです。せんだっての参考人質疑でも出ましたが、既に法務省が、在留資格に基づく活動には制限はありません、永住していただいて結構ですということで、もう既にそういう審査は言わば経ているのに、どうして特別永住者とこんなに差を付けるのか。
一般の永住者の中には、特別永住者に該当しないが、特別永住者に準じて日本への定着性が高く、歴史的背景を有する方々がいらっしゃるために、こうした事情を有する方々について常時携帯義務を含めた在留管理の在り方全般について幅広く検討を行うことを想定しているところでございます。
○木庭健太郎君 もう一つ、今回、特別永住者証明書の際には、衆議院で修正が行われて、特別永住者の常時携帯義務について削除されたと。このことについて武井参考人からも高い評価をいただきましたが、また一方で、田中参考人から御指摘があったとおり、永住者についてはそのまま携帯・提示義務が残っているわけでございます。
○参考人(武井雅昭君) 私からは、特別永住者証明書の携帯義務とその違反に対する罰則が削除されたということは、市町村として歓迎すべきものであると思っております。
○参考人(多賀谷一照君) 確かに特別永住者については携帯義務が免除されたわけですけれども、永住者の方につきましては、やはり永住者といっても、本当に特別永住者並みに長年いらっしゃる方と、それと五年以内ぐらいの方、様々いらっしゃるので、多分一律にできないだろうと思いますし、それから、そういう方々について在留管理上どういう形で、携帯義務という形にするのか、それともそれ以外の何らかの方策があるのかということは
○衆議院議員(桜井郁三君) 現時点においては、特別永住者について特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務を課す必要性が完全に否定されたわけではございません。
第一に、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。 第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード等の交付ごとに異なる番号を定めるとともに、外国人が在留カード等の交換を希望するときは、手数料を納付してその再交付を求めることができることとしております。